取扱い業務案内

労働保険事務組合とは

 労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣から労働保険の事務処理をすることに対し認可を受けた、中小事業主等の団体です。
 労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類提出など、労働保険に関する事務の一切を事業主様に代わって行います。


当事務組合に事務委託をした場合

・労働保険料を年3回に分けて納付できます。
 通常は労働保険料が多額の場合のみ年3回の分割納付が可能ですが、事務組合に事務を委託した事業主は労働保険料の金額にかかわらず年3回の分割制度が適用されます。
 ※ご希望に応じて年1回で一括全額納付もお受けできます。

・事業主の事務処理の手間を軽減できます。
 監督署や公共職業安定所や労働局など関係官庁への事務手続きや、労働保険料の納付などを事業主にかわって社労士の伊藤が行います。

・事業主や役員、及び家族従事者も労災保険に特別加入できます。
 一人親方や雇い入れをしていない中小事業主や法人の役員、またはその家族従事者は通常、労災保険に加入できません。しかし労働保険組合に加入された場合は、特別加入が可能です。
 ここ数年は特に建設業関係では業務災害対策として、特別加入をしていない一人親方は元請業者から参入を断られる場合も増えております。

関係官庁からの事業主呼び出しに社労士の伊藤が同行して出向きます。
 関係官庁からの呼び出しや、事業主様の会社に監督署員が来訪が決まった時、事業主様と一緒に社労士の伊藤が対応します。必要な提出書類などもそろえるお手伝いもしますので安心です。


労働保険事務組合 北海道行政事務代行社旭川の取扱業務

・雇用保険に関する手続き
(雇用契約書の作成、被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出その他雇用保険の被保険者に関する届出等)
・採用・退職に関する手続き(雇用契約書の作成、離職証明書の作成、その他手続きに関する届出等)
・労働基準法に関する手続や相談
(労働時間、休日、協定、育児介護休業規定、帳簿等の相談及び手続や届出等)
就業規則の作成・相談

※当事業所の会員の方は、上記の相談や手続きなど全てのサービスが年会費・月会費に含まれているため、別途追加・個別料金はかかりません。


伊藤勲社会保険労務士事務所の取扱い業務

健康保険に関する手続き
(保険証紛失による再発行手続き、健康保険取得書類の作成、氏名変更や扶養者追加・削除などの書類作成、その他手続きによる届出等) 
・厚生年金に関する手続
助成金申請に関する相談

※上記三点については事務組合以外の業務になりますので、伊藤勲社会保険労務士事務所として業務を承っております。
当事務組合の事業主様にはサービスとして大変格安で行っております。


※当事業所会員以外の事業主様でも、事務組合取扱い業務や社労士取扱い業務に関し、個別に発行・作成手続き・提出代行を行えます。その際は個別に料金が発生しますが、ご相談は無料ですのでまずはお気軽にご相談下さい。



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労働保険事務組合
北海道行政事務代行社旭川

  • 〒078-8232
     北海道旭川市豊岡2条1丁目
     7-10高嶋ビル1階

      TEL 0166-31-8940
      FAX 0166-31-8951